「短期職業紹介(日々紹介)」とは、1日単位のアルバイト・パートの人材紹介のことで、求人企業の直接雇用となるため、労働者派遣法の「日雇派遣の原則禁止」に抵触することなく、求職者と雇用期間が30日以内の労働契約を締結することが可能です。
短期職業紹介により就業が決定した場合、業務の指示や給与の支払い等は求人企業側にて行われ、当社には紹介手数料をお支払いいただくサービスです。
※ご不明点等につきましては、当社の営業担当が詳しくご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
<ご参考:日雇派遣の原則禁止(労働者派遣法)>
2012年10月1日より、雇用期間が30日以内の派遣契約は原則禁止となりました。
※ただし、以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。
[1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
※例外業務:ソフトウエア開発/機械設計/事務用機器操作/通訳、翻訳、速記/秘書/ファイリング/調査/財務処理/取引文書作成/デモストレーション/添乗/受付・案内/研究開発/事業実施体制の企画、立案/書籍等の制作・編集/広告デザイン/OAインストラクション/セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
[2]以下に該当する人を派遣する場合
(ア)60歳以上の人
(イ)雇用保険の適用を受けない学生
(ウ)副業として日雇派遣に従事する人
(エ)主たる生計者でない人
※ (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。