Q.通常の通勤経路と異なるルートで通勤した場合に発生した事故などは労災対象外になりますか。
A.
通常の経路とは別の経路で通勤されていた際に、万一事故にあわれた場合でも、ご自宅から就業先まで合理的な経路、方法で通勤されていた場合は、労災給付請求の対象となります。
最終的には労働基準監督署の判断によりますが、労災申請手続きが可能ですので営業担当までご一報ください。
A.
通常の経路とは別の経路で通勤されていた際に、万一事故にあわれた場合でも、ご自宅から就業先まで合理的な経路、方法で通勤されていた場合は、労災給付請求の対象となります。
最終的には労働基準監督署の判断によりますが、労災申請手続きが可能ですので営業担当までご一報ください。