Q.健康保険資格証明書を医療機関に提示したが、全額自己負担となった。この後の対応はどうしたら良いですか。
A.
立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽ宛に申請することで払い戻しを受けることが可能です。(立て替え払いに対して行われる給付=療養費)詳しくは受診医療機関で確認、もしくは協会けんぽHPを参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/
A.
立て替えた保険診療分の金額については、協会けんぽ宛に申請することで払い戻しを受けることが可能です。(立て替え払いに対して行われる給付=療養費)詳しくは受診医療機関で確認、もしくは協会けんぽHPを参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/