Q.マスキングはどのようにすればよいでしょうか?
A.
2020年10月1日より施行された健康保険法改正により本人確認書類として健康保険証を使用する場合に、「記号」「番号」「保険者番号」の情報のご提供は不要になりました。
そのため、本人確認書類として健康保険証のコピーを提出していただく場合や、アップロードいただく際は、該当の箇所のみマスキング(紙などで隠すこと)していただきますようお願いいたします。
<WEB登録の場合>
■健康保険証原本をマスキングする場合
文字が透けない素材の紙や付箋、テープなどで該当箇所を隠してください。
該当箇所以外が見えれば指や物でも構いません。
■健康保険証原本を写真撮影してから画像加工する場合
加工方法(モザイク・塗りつぶしなど)は、指定はございません。
「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」以外をマスキングしていた場合は、改めて本人確認が必要になります。
再度ご提示が必要になりますのでご注意ください。
<来社登録の場合>
ご自身でお持ちいただいた文字が透けない素材の紙や付箋、テープなどで該当箇所を隠していただきます。