Q.派遣法で制限される、30日以下の「短期派遣」と書いてある仕事を希望しています。 私は就業できますか?
A.
30日以下の短期派遣についてはご就業いただける方に制限がございます。
以下のいずれかに該当する「例外対象」の方であれば、ご就業いただけます。
■例外対象■
①60歳以上の方
②雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
③副業として従事する方(生業収入が500万円以上の方)
④主たる生計者でない方(生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者であり、
世帯収入の額が500万円以上、かつご自身の収入が世帯収入の50%未満の方)
尚、お仕事によって雇用形態は異なります。
雇用形態が[短期派遣]でなく、[アルバイト]の場合は①~④に当てはまらない方でもご応募いただけます。
各案件の雇用形態については、お仕事詳細ページのタイトル横に赤い文字で記載しておりますのでご確認ください。
対象のお仕事は、当社ホームページの「お仕事検索」で確認できます。