テックとワークとライフ > 働き方改革関連法案の施行で変わる「令和のワークスタイル」

働き方改革関連法案の施行で変わる「令和のワークスタイル」

2020/01/27

 

働き方改革関連法案の施行で変わる「令和のワークスタイル」

2019年5月1日から元号が「令和」となり、日本中が新しい時代の始まりに期待感を寄せている今日この頃。そんな時代の節目を象徴するのが、新元号発表のタイミングである同年4月1日より施行された「働き方改革関連法案」です。まさに“令和時代のワークスタイル”を指し示す内容となる今回の動きですが、社会に変革が起きているにもかかわらず、何も変わらずに以前と同じスタイルで働き続けている方も多いのではないでしょうか。労働者単位では「働く」ことに関してどんなことを意識すべきでしょうか。

新元号「令和」の発表で高まる新時代への期待

平成31年の歴史に幕を閉じ、新天皇の即位に伴い令和という新たな時代が幕を開けました。祝日法の妙もあり、GWの10連休の真っ只中にこのタイミングを迎えたことにより、日本中がまるで年末同様の盛り上がりを見せました。令和を迎える瞬間は各地でカウントダウンを行うなど祝賀ムードに包まれ、新時代を迎えた期待感を多くの方が覚えたでしょう。

振り返ると多くの変化があった平成の時代でしたが、実は働き方に関しても大きな変化がありました。それは「労働時間」の改正です。昭和22年に制定された労基法の「1日8時間、1週48時間」という労働時間が、昭和62年改正で「週40時間労働制」が規定されました。それに伴い、平成6年4月1日より法定労働時間の短縮が実施されました。1日の法定労働時間は8時間のため、必然的に週5日勤務が一般的となり、多くの会社で週休2日が導入されました。

平成で働き方の変化があったように、令和では同様レベルのもしくはそれ以上の変化があるかもしれません。そのため、新しい時代に突入したことを機に、労働者1人ひとりの働き方に対する見方も変えていくと良いでしょう。

「働き方改革関連法案」の施行による具体的な変化

令和のワークスタイルを語るうえで、欠かせない変化としては「働き方改革関連法案」の施行でしょう。平成の時代では労働時間が変化しましたが、令和においては「残業時間の罰則付き上限規制」と「有給休暇取得義務化」が主たるトピックスとなっています。その目的は、日本社会の課題だった長時間労働の是正です。

具体的には、残業時間は特別な事情がある場合も、単月で100時間(休日労働含む)まで。複数月で平均80時間(休日労働含む)、年に720時間未満という上限が設定されました。また、年10日以上の有給休暇が与えられた従業員に対して、年間最低5日以上の有休取得をさせることも義務付けられました。双方とも違反した企業には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という重いペナルティが課せられます。

このように社会全体で長時間労働を是正しようという取り組みがすでに始まっています。平成では従業員を酷使するブラック企業が続出し、労働者が精神不安定になったり、過労死や自殺が増えたりするなどが社会問題化しました。労働者を守るためにも、ゆとりのない不当労働を強いる企業に罰則を与えるようになったのが今回の働き方改革関連法案の意義と言えるでしょう。

枠組みの変化だけでなく労働者の意識改革が重要

国の働き方の制度が変わったことによって企業の取り組みが大きく変わりつつあります。もちろん、労働者の働き方も変化することは間違いありませんが、それが企業主体であると大きな改革は望めません。また、労働者も旧体制のままの意識でいると時代に乗り遅れ、令和の時代に則したワークスタイルを確立できなくなるかもしれません。

1人ひとりがより働きやすい環境を整えるために、社会全体が変化している最中なだけに、労働者が何も考えずに就労し、ただ安穏として過ごしているのは非常にもったいないことです。時代が令和に移り変わり、働き方に関する国の法律が変わった今だからこそ、労働者1人ひとりも自分たちが今後どんな働き方をしたいか今一度考え直すことが重要になります。単なる枠組みの変化だけでなく労働者の意識改革が起きてこそ、“令和における真の働き方改革”の実現が成立するのではないでしょうか。

 

▼残業の少ないオフィスワークの仕事はこちらから

オフィスワークの仕事

2020/01/27 更新

Copyright © 2024 HUMANTRUST All Right Reserved.